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債務整理(任意整理)は、裁判所を通さず、司法書士が債権者と私的な交渉をして今後の返済プランを決めた上で、借金を今後も引き続き、業者へ返済していく手続きです。
司法書士が債務整理(任意整理)を受任すると、司法書士から業者へ取引明細を請求します。この時点で、債権者からの請求は止まります。
通常、業者は違法な金利にて計算しているので、業者から届いた取引き明細を適法な金利にて再計算をし、本来支払うべき借金の残高(=借金の本当の額)を確定させます。
ただ、借金の額が減ったとしても今後も債権者に分割で返済する過程で利息がかかるというのでは、なかなか借金が減っていかず、借金の整理(債務整理)にはなりません。
そこで、次のステップとして、司法書士は、今後の将来利息も全てカットしてくださいと業者に交渉します。そうすれば、後の毎月の支払いは全て元金に充当されるので借金は確実に減っていきます。
そんな簡単に将来の利息をカットしてくれるの?と思われるかもしれませんが、司法書士が業者と交渉すれば、将来利息のカットによる和解にほとんどの業者が応じます。
このような、適法な金利による再計算、将来利息カットという二段階手続きで毎月の支払額を減らし、かつ3年から5年くらいの期間で借金を完済させる手続きが債務整理(任意整理)なのです。
これにより、多重の借金(債務)を背負っている人も毎月の支払いにより借金が確実に完済の方向に向かうことができるというわけです。 |
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◆任意整理(和解)のメリット |
- 裁判手続と違い、時間や費用がかからない
- 業者によって個別に依頼することが可能
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任意整理は、破産手続き等の裁判手続きと異なり、会社からの借入、親族・知人からの借入、保証人がついている債権者については依頼しない等、柔軟な処理が可能です(例えば、サラ金業者からの借金だけ整理して、親族には返済を続けるということが可能)。 |
◆任意整理(和解)のデメリット |
- 裁判手続ほど借金の減額ができない
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任意整理は、裁判手続である破産・免責手続、個人民事再生手続のように、借金の全額もしくは一部を免除されるわけではありません。
つまり、適法な金利での再計算の範囲でしか、借金を減額することができないため、裁判手続による債務整理より減額率が低くなります |
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